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知らない人に教えてあげよう



NPO法人 日本釣り環境保全連盟
代表理事 山下 茂

2005年6月1日に外来生物法が施行されました。この新しい法律は、外来生物による生態系に係る被害を防止するために定められたもので、特定外来生物の取り扱い方について定められいます。『釣りをする行為やキャッチアンドリリースを規制するものではない』ので、まずは外来生物の「正しい知識」と「新ルール」をしっかりと覚えましょう。そして、釣り場や魚を大切にする気持を忘れずに、美しい自然の中で釣りを楽しみましょう。

外来生物法で釣り人が注意しなければならないのは、ブラックバスやブルーギルなどの特定外来生物に指定された魚種の『飼育』や、生きたままでの『運搬・譲渡』、他の水域への『放流』などです。ルアーフィッシングの愛好者は自分たちが直接関係することなので多くの方がその内容を把握されていますが、他の釣りを楽しむ一般の釣り人や、水辺で小魚などの小動物を採集している子どもたちまで、この法律は十分に告知されていません。知らず知らずのうちに自宅に持ち帰り、水槽で飼っていたというケースも考えられるでしょう。

     釣りをする際の注意点  
環境省自然環境局野生生物課作成リーフレットより
キャッチ&リリース
釣ったオオクチバスなどをその場で放すいわゆる「キャッチ&リリース」は外来生物法では規制されません。ただし、自治体によっては独自に「キャッチ&リリース」を条例で禁止している場合があるので注意が必要です。

釣り大会などで・・・
外来生物法は釣りをすること自体を規制するものではありませんが、次の注意が必要です。

釣ったオオクチバスなどは、釣り大会終了後は生きたまま保持することはできません。 (本法で規制される「保管」に当たります)
釣ったオオクチバスなどを、湖周道路など釣った湖沼・河川の外に持ち出したり、釣った湖沼や、河川の一定水域以外の湖沼・河川に運び移す行為は認められません。
    
(本法で規制される「運搬」に当たります)
    (湖周道路などに至らない公園、マリーナ、漁港等での取扱いは本法で規制されません)
釣ったオオクチバスなどの取扱いは、リリースまで、釣り人自らが行わないといけません。例えば、釣り大会での検量行為は大会主催者が行うときも釣り人が立ち会い、そのリリースも釣り人が行ってください。
   
(リリースを大会主催者に任せることは、本法で規制される「譲渡し等」に該当します)

そこで、日本釣り環境保全連盟からお願いです。釣り場で外来生物法のことをよく知らない方がおられたら、釣りをする際の注意点を教えてあげて欲しいのです。釣り場で生きたまま外来魚を保管されている方がおられたら「外来生物法をご存知ですか?」と声をかけてほしいのです。このひと言がこの新しい法律のことを多くの方に知っていただくのにとても有効です。釣りという素晴らしい野外の遊びを後世に伝えるために、皆さんのご協力をお願いします。
  


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