平成25年8月1日策定
|
(名称) |
第1条 この活動組織は、富士山湖水地域活動組織(以下「富士山湖水活動組織」という。)と称する。
|
(目的) |
第2条 富士山湖水活動組織は、第3条の構成員による、山梨県水産多面的機能発揮対策地域協議会が策定した地域活動指針に基づく活動を通じ、富士河口湖町本栖湖・精進湖において、従来から生息していたエビ・貝類等を放流及び清掃活動を行い、親しみやすい水辺の環境と湖の環境維持を目的とする。
|
(構成員) |
第3条 富士山湖水活動組織の構成員は別紙のとおりとする。
|
(代表等) |
第4条 富士山湖水活動組織に、代表1名・副代表2名・書記1名・会計1名・監査役1名を置くこととする。代表役員は別紙のとおりとする。
2 代表・副代表及び監査役は構成員の互選により選任するものとし、書記及び会計は、代表が指名するものとする。
3 代表は、富士山湖水活動組織を代表し、富士山湖水活動組織の業務を統括する。
4 副代表は代表を補佐し、代表が欠けたときは代表を代行する。
5 書記は、富士山湖水活動組織の業務の事務等を行う。
6 会計は、責任者として事業の会計を行う。
7 監査役は、責任者として事業会計の監査を行う。
|
(会議) |
第5条 富士山湖水活動組織の会議は、必要に応じて代表が招集する。
2 富士山湖水活動組織の会議は、構成員の半数以上の出席によって成立する。ただし、出席は委任状をもって代えることができる。
3 会議の議長は代表があたり、議案は出席した構成員の過半数以上により決定する。可否同数の場合は、議長が決するところによる。
4 会議により決定した事項については、書面に記載するとともに、その写しを構成員全員に配布して確認するものとする。
|
(付議) |
第6条 富士山湖水活動組織の目的を達成するため、会議には次の事項を付議するものとする。
1 富士山湖水活動組織の組織運営に関すること。
2 富士山湖水活動組織が実施する活動についての計画に関すること
3 富士山湖水活動組織の出納の監査に関すること
4 その他富士山湖水活動組織の目的を達成するために必要な事項
|
(雑則) |
第7条 この規約で定めるもののほか、必要な事項については、その都度協議するものとする。
|